2008年08月16日
サマージャンボ宝くじ上納金に大きな変化!
財団法人全国市町村振興協会の内部規定である「都道府県市町村振興協会が全国市町村振興協会に納付する納付金の率に関する規程」が本年4月1日より施行されました。
サマージャンボ宝くじの収益金のうち,全国市町村振興協会への上納金(これに法的な義務はないし,消防利権である)が20%であったところ,10%に引き下げられました。
全国市町村振興協会の平成20年度収支予算書の7ページを見ますと,基金特別会計のうち,上から5~6行目の数字(納付金収入)が54億円引き下げられ,50億円と見積もられています。
相手方は,絶対に認めないでしょうが,宝くじ裁判の成果と言えるでしょう。
当選の率を引き上げてもよさそうですが,皆さんはいかがですか?
サマージャンボ宝くじの収益金のうち,全国市町村振興協会への上納金(これに法的な義務はないし,消防利権である)が20%であったところ,10%に引き下げられました。
全国市町村振興協会の平成20年度収支予算書の7ページを見ますと,基金特別会計のうち,上から5~6行目の数字(納付金収入)が54億円引き下げられ,50億円と見積もられています。
相手方は,絶対に認めないでしょうが,宝くじ裁判の成果と言えるでしょう。
当選の率を引き上げてもよさそうですが,皆さんはいかがですか?
2008年04月15日
宝くじ上告申立の受付完了!


宝くじ裁判(愛知県知事と三好町長と愛知県市町村振興協会を被告とするサマージャンボ収益金訴訟)について,控訴審判決をした名古屋高等裁判所民事4部は,上告と上告受理申立てを受け付けました。
日本の裁判制度は、一般に三審制を採るとされていますが、第三審である「上告審」は、最高裁の負担を減らすために、
いったん、上告を受理すべきか否かについて判断がなされます。
上告を受理すべきものと裁判所が認めたものに限り、上告審の判断が下されることになります。
上告が出来る場合
民事訴訟法312条(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
上告したくても、上記の規定にない場合、下記の条文に当てはまる場合に限り、上告を受理するよう申し立てることが出来ます。
民事訴訟法318条(上告受理の申立て)
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
今回は、ひとまず、上告受理の申立てと上告の申立てを行いました。
なお、上告理由書や上告受理理由書には、投稿規定みたいなものはありませんが、要旨や目次を付けるよう指導されます。



2008年04月01日
宝くじ裁判上告状提出


サマージャンボ宝くじ裁判は、今夜、上告いたしました(上告状兼上告受理申立書の提出)。
これで、最高裁に舞台が移りました。
これからも変わらずご支援をよろしくお願いいたします。
2008年04月01日
印紙と切手
最高裁に舞台が移った宝くじ裁判。上告に必要な額は、上告状兼上告受理申立書に貼る印紙が26000円。
予納郵券は10100円。
愛知県と三好町の2件なので、倍になります。
2008年03月24日
サマージャンボ宝くじ控訴審判決
こぎつねこんこん
裁判所
裁判所
サマーで集めた
お金はどこだ
さあさあ困った
愛知県
(byクロ)
3月25日(火)14時00分
名古屋高裁10階1003号法廷(高裁民事4部)にて判決言い渡し
サマージャンボ宝くじ収益金裁判控訴審判決のお知らせ
日 時: 平成20年3月25日(火)14時00分〜
場 所: 名古屋高裁1003号法廷
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
三好町民の加藤芳文と山上博信は、愛知県知事と三好町長を相手取り、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判を提起しました。
このたび、控訴審判決が上記の通り言い渡されますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。
裁判所
裁判所
サマーで集めた
お金はどこだ
さあさあ困った
愛知県
(byクロ)
3月25日(火)14時00分
名古屋高裁10階1003号法廷(高裁民事4部)にて判決言い渡し
サマージャンボ宝くじ収益金裁判控訴審判決のお知らせ
日 時: 平成20年3月25日(火)14時00分〜
場 所: 名古屋高裁1003号法廷
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
三好町民の加藤芳文と山上博信は、愛知県知事と三好町長を相手取り、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判を提起しました。
このたび、控訴審判決が上記の通り言い渡されますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。
2008年03月21日
サマージャンボ宝くじ控訴審判決期日のお知らせ
3月25日(火)14時00分
名古屋高裁10階1003号法廷(高裁民事4部)にて判決言い渡し
サマージャンボ宝くじ収益金裁判控訴審判決のお知らせ
日 時: 平成20年3月25日(火)14時00分〜
場 所: 名古屋高裁1003号法廷
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
三好町民の加藤芳文と山上博信は、愛知県知事と三好町長を相手取り、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判を提起しました。
このたび、控訴審判決が上記の通り言い渡されますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。
名古屋高裁10階1003号法廷(高裁民事4部)にて判決言い渡し
サマージャンボ宝くじ収益金裁判控訴審判決のお知らせ
日 時: 平成20年3月25日(火)14時00分〜
場 所: 名古屋高裁1003号法廷
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
三好町民の加藤芳文と山上博信は、愛知県知事と三好町長を相手取り、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判を提起しました。
このたび、控訴審判決が上記の通り言い渡されますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。
2008年01月09日
年末ジャンボ当たる!



年末ジャンボ当たりました!
せっかくなので、当選金受け取りのプロセスをご紹介。
まず、みずほ銀行の窓口に行きます。
宝くじ売場に案内され、くじを確認、そして、帳票に記入、本人確認ののち、当選金交付。所得税がかからないので、当選金の証明書をもらいます。
ちなみに、年末幸運賞だったので、とっても面倒がられました。
でも、気分はとっても盛り上がりました。
2008年01月02日
今年も宝くじ裁判始動!

今夜、仕事はじめとして、宝くじ裁判原告団会議が原告団長の加藤芳文三好町会議員宅で開かれました。
最初に、総務省自治財政局地方債課収益金係(宝くじの担当課)から情報開示を受けた情報(CDで提供)の読み出しと内容の検討を行かないました。
つづいて、秋田県市町村振興協会が宝くじの収益金1300万円でイタリア視察旅行に行ったことを示す映像を視聴しました。
全くのお手盛り旅行でちょっとひどいですよ。
今年は、上告審で闘うためにさまざまな知識を蓄えなければなりません。士気を高め、気持ちを引き締めました。
2007年12月22日
宝くじ裁判・控訴審口頭弁論期日
宝くじ裁判の口頭弁論期日が近づきました。
日程を再掲出します。
12月25日(火)
1400〜
愛知県知事ら相手の控訴審第2回口頭弁論期日
名古屋高裁10階1003号法廷にて(高裁民事4部)
日程を再掲出します。
12月25日(火)
1400〜
愛知県知事ら相手の控訴審第2回口頭弁論期日
名古屋高裁10階1003号法廷にて(高裁民事4部)
2007年10月30日
宝くじ裁判・控訴審口頭弁論期日の呼びかけ

確認のため,宝くじ裁判の日程を再掲出します。
すでにお知らせしましたが,愛知県は時間が変わっています。
11月1日(木)
1130〜愛知県知事ら相手の控訴審第1回口頭弁論期日
1145〜三好町長ら相手の控訴審第2回口頭弁論期日
いずれも名古屋高裁10階1003号法廷にて(高裁民事4部)
2007年10月20日
宝くじ裁判日程

確認のため,宝くじ裁判の日程を再掲出します。
すでにお知らせしましたが,愛知県は時間が変わっています。
11月1日(木)
1130〜愛知県知事ら相手の控訴審第1回口頭弁論期日
1145〜三好町長ら相手の控訴審第2回口頭弁論期日
いずれも名古屋高裁10階1003号法廷にて(高裁民事4部)


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宝くじ裁判の訴訟費用もEdy!
宝くじ裁判、控訴審も負けました!




