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2011年10月26日

極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)

極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
本日、開催された東京都青ヶ島村分限免職処分不服申立事件の公開口頭審理の傍聴手記を記します。
(写真1は、青ヶ島村役場庁舎)
申立人 東京都青ヶ島村無番地 青ヶ島村職員
相手方(処分者) 東京都青ヶ島村無番地  青ヶ島村長菊池利光


青ヶ島村は、東京都にありながら、八丈島(東京から約290km南)を経由し、さらに70km南下した
隔絶島嶼となります。
交通手段は、東京から全日空(約1時間)もしくは東海汽船(約11時間)で八丈島。

極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
さらに、定期ヘリ(約20分)もしくは航路(還住丸約3時間)かけて青ヶ島にたどり着きます。
写真2から4は、定期ヘリから撮影された青ヶ島の外形です。
ご覧のとおり、青ヶ島村は、富士火山帯に沿って屹立した活火山の外縁部(標高約250m)の
位置に全世帯が身を寄せ合って生活しています。
村役場や発電所(東京電力が村に委託)、商店、学校・保育園、郵便局などなど、
全て山の上に存在します。

青ヶ島村は、平成23年9月1日現在世帯数111、人口179人(男102人、女77人)の小さな規模です。
しかしながら、東京都青ヶ島村役場は、地方自治法に則って組織された村役場で、
その職員は、規模の大小に関係なく、一通りの仕事をこなさなくてはなりません。

青ヶ島村の財政規模は、平成23年度当初予算(広報あおがしま2011年5月号)によれば、村税収入は、4000万円に満たない極小規模となります。

このような中で、大リストラが敢行されて来ました。

被処分者は、平成2年採用の20年選手です。そもそも、青ヶ島村は、職員の入れ替わりがきわめて激しく、
定年退職者は、わずか1名という中、先日限界を感じて辞職した教育長(行政職出身)とともに、貴重な
長期間勤務者でした。

被処分者は、平成20年度までは、総務課長補佐として、「消防」「防災」「統計」の事務を担当していましたが、
リストラの余波を受け、
平成21年4月から、、「消防」「防災」「統計」の事務に加え、「経理会計担当者」、「選挙管理委員会」、
「議会事務局」、「地籍」の事務を担当することになりました。

経理会計担当事務は、収入役が廃止されて以降、総務課長が会計管理者併任となり、実際の事務は、
被処分者が一手に引き受けることとなりました。

「選挙管理委員会事務局長」と「議会事務局長」も総務課長が併任で、結果として、これら全ての実務を
被処分者がこなさなければならなくなりました。

処分事項第1事件の発生
驚くべきことに、平成21年度の当初予算に、時間外勤務手当てが全く計上されておらず、
総務課長と被処分者は、実際に発生した超過勤務手当ての支払いができないことに苦慮する事態となった。
超過勤務手当は、労働の対価として支払われるべきであるから、予算のない中、やりくりして支払いをして、
6月の補正で帳尻りをあわせることとした。

※そもそも、村議会でなぜそんな重要なことが見落とされたのか?おかしくないか?

被処分者は、総務課長と打合せを行い、平成21年6月の補正予算案を起案したが、
財政担当(当時)の段階で、握りつぶされ(本日の吉田の証言)、実際に6月議会に上程されることなく、
超過勤務手当てが予算化されなかった。

6月の議案書を見て、驚いたのは、総務課長と被処分者であったが、誠実に事務を処理するべく、
現状のまま、支出(超勤支払い)を続け、村長の決裁を経た、9月議会に向けての補正予算案を再度上程し、
総務課は、一丸となって、異常事態の収拾を図ろうとした。

しかし、財政担当は、村長決裁済みの予算案をあえて議案に上程しなかった(吉田の証言)。

処分理由第1事件(分限免職理由書から)
平成21年度に時間外勤務手当を予算がないにもかかわらず会計担当者の立場を利用し、上司の許可を得ず無断で支出着服した。地方自治法第232条の4に違反するとともに、業務上横領に当たる行為である。

→被処分者が責任をかぶる話か?財政担当が村長決裁に抗命したということにならないか?おかしくないか?

処分事項第2事件の発生
平成21年10月、被処分者は、経理会計担当からヘリコミ担当に横滑りさせられます。
※第1事件の真の責任者がその責任を隠蔽するからではなかったか?
ヘリコミとは「定期ヘリ(ヘリコミュータ)」担当ということです。

極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
青ヶ島空港は、こんなおんぼろな空港ですが、八丈島空港と毎日1便、「定期旅客輸送」が行われています。
ヘリコミ担当は、村役場のみんなが避けたい仕事です。
原則、土曜日以外に休みはなく、朝1便の定期ヘリに加え、村長要請便(早朝もしくは夕方)に飛び立つことも
あります。
早朝に気象のレポート、航空会社との無線交信、旅客取扱い、郵便物をはじめとする貨物取扱い、
セキュリティ業務(ハイジャック防止・爆発物の探知など)、空港ですることは一通りしなければなりません。
極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)
(写真5から9は、青ヶ島空港の業務)

被処分者は、「ヘリコミ業務」に加え、「経理会計(繰越業務)」、「監査委員事務局(1人勤務)」、
「選挙管理委員会事務局(1人勤務)」、「議会事務局(1人勤務)」、「地籍」、「消防」、「防災」、「統計」の業務
を併任されました。
→青ヶ島の中では、異常だと思う人はいなかったのか?議員もおかしいと思わなかったの?

このような中で、第2事件が発生してしまいました。
平成22年1月実施の東京都議会議員補欠選挙に伴う選挙管理委員会の開催について、
うっかり法令の解釈を誤ってしまいました。
選挙管理委員は、3人以上の出席がなければ開催できないと定められているにもかかわらず、
出席者2名で実施してしまいました。(ほかの村職員も選挙管理委員2名も誰もミスに気づかなかった)
後日、そのミスに気づき、補正されました。
ちなみに、被処分者は、「くに(沖縄で言う「内地」)」で行われる選管事務研修は受けることがありませんでした。

処分理由第2事件(分限免職理由書から)
平成22年1月の都議会議員補欠選挙に伴う選挙管理委員会の開催を地方自治法第189条に3人以上の出席がなければ開催できないと定められているにもかかわらず、出席者2名で実施した。指摘後、その後の経過報告、議事録及び始末書の提出等一切行っていない。

→選管事務研修もやっていない被処分者にまかせっきりにした選挙管理委員や村の幹部の責任はないのか?

処分理由は、4つありますが、この時間までがんばりました。
疲れました。
明日やります。すみません。





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この記事へのコメント
青ヶ島、だけでなくみくらしま役場総括課長、課長補佐によるパワハラ、モラハラで過去約3年ほどで20人いた一般行政職員が5人以上退職されています。公平委員会に相談した方もいます
しかも課長補佐は人事を担当しておりはなしになりません。さらにこの2名は過去に全体の奉仕者にもかかわらず不倫関係だったことが判明し処罰をうけています。地方公務員法に定めてある宣誓文に違反していることをわかっていないからです
Posted by 伊豆7島 at 2019年04月02日 09:56
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