先日来、入国管理局から仮放免者をお預かりして発見することしきりなのですが、
これは言っておきたいことが一つあります。
入管収容者に健康診断と血液検査を!
ということです。
2013年11月13日仮放免外国人に対する行政の放置プレー
仮放免者に対しては、働くな、生活保護も与えない、国保も入れない、携帯電話も持てない、
外国人登録もできない、というないない尽くしなのですが、実際に身柄を受けてみると客観的に
彼の健康状態がわかるものがないわけです。
その状態で、国保も入れない、生活保護も受けれない、働けないでは周囲も困るのです。
たとえば、チャーハンを分けようとしても、なにか感染症持ってないか~って心配する訳です。
本人に、健康診断を受けてないの?って聞いても受けてないらしい。
お!そういえばと思って、カルテを調べてみました。
2013年08月17日被収容者のカルテの開示
血液検査はやってないんですね。もちろん健康診断や歯科診断も…
刑務所では、一応行刑改革で最低限の記録は取ってるんですが、入管は被収容者は
刑罰で収容されているわけではないので、国において責任もって健康管理をしてもらいたいと
思います。
出てからも検診結果は役に立ちますからね。
(画像は、入国者収容所西日本入国管理センター)
参考資料
第1回行刑改革推進委員会顧問会議
日 時: 平成16年6月7日(月)14時10分~16時10分
場 所: 法務省第1会議室(20階)
午後2時10分 開会
○林矯正局総務課長 それでは,行刑改革推進委員会顧問会議を開催いたします。
行刑改革推進委員会委員長あいさつ
法改正を待たずに実施できる方策の実施状況について
資料2は,「C型肝炎の早期発見及びインターフェロンの投薬等治療の充実」でございます。これにつきましては,今月,つまり6月以降,40歳から70歳までの受刑者を5歳刻みでとらえまして,つまり40歳,45歳,50歳,55歳ということになるわけでございますが,5歳刻みの受刑者につきましてC型肝炎のスクリーニング検査を行い,また,40歳以上の受刑者に対しましては,肝機能指標を含む一般血液検査を実施する方向で調整を進めております。本年度予算におきましては,実施状況欄に記載してありますとおり,C型肝炎のスクリーニング検査の実施について約2,000万円,肝機能指標を含む一般血液検査の外部委託につきまして約7,000万円の予算が得られました。したがいまして,これらを順次実施していきたいと考えております。その上で,医師が必要と認めた治療を確実に実施できるようにしてまいりたいと考えているところでございます。
参考法令
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
(健康診断)
第六十一条 刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
2 被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
(平成十八年五月二十三日法務省令第五十七号)
(健康診断の事項)
第二十九条 法第六十一条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。
一 既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の検査
三 身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
四 血圧の測定
五 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六 胸部エックス線検査
七 血色素量及び赤血球数の検査
八 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
九 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
十 血糖検査
十一 心電図検査
2 法第六十一条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。