2020年01月20日
通勤災害(労災)の補償範囲について

通勤途上のケガも労災になる!
先の記事で
パートやアルバイトであっても,通勤途上でケガをしたら労災保険で治療を受けられる
という話題を提供しました。
参照記事:仕事の行き帰りのケガは労災です!
通勤途上でのケガや病気とは?
毎日,仕事に行く通勤経路は決まっていますよね。
でも,帰りに,医者に行ったり,飲み会に行ったり,親の介護で寄り道したりと
労働者個人の事情で毎日の通勤経路から外れることがありがちです。
この際,どの場合に労災保険が使えるか整理しておきます。
通勤災害について(東京労働局)
によりますと,以下のようになります。
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。(以下省略)
通勤経路からの逸脱とは
不幸にして,実際にケガをしてしまった場合,通勤経路から逸脱してなかったという点が問題になります。
この点について,前記HPでは,
8「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
としています。
仕事が終わって,駅の売店やコンビニでちょっとした買い物をした場合は,大丈夫そうですが,
飲み会に参加するとダメそうですね。
介護で寄り道する場合も通勤経路に!
通勤途上,介護で寄り道する場合も,通勤経路とみなし,労災補償の対象範囲として拡大されました。
参考資料:労災保険の通勤災害保護制度が変わりました
労災保険に関するQ&A
労働災害が発生したとき
会社は労災の手続きに協力する義務がある
最後に,会社は労災の手続きに協力する義務があります。
拒否すると,労災かくしを疑われることがあります。
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Posted by bonin at 15:35│Comments(0)
│労働組合
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