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2010年12月03日

名古屋地裁は住民敗訴!


加藤芳文と山上博信らが原告,愛知県みよし市長(久野知英市長)を被告とする住民訴訟「違法公金支出金返還等請求事件(いわゆるグリーンクリーンふじの丘違法公金支出金返還等請求事件)」は,住民側敗訴の判決が言渡されました。
写真は,記者クラブで会見をする原告ら(加藤さん(左)と山上(右))。

以下の画像は,本件訴訟で問題となった核心となる覚書です。
平成20年4月1日に当時のみよし町(代表者三好町長久野知英)と豊田市(代表者豊田市長鈴木公平)で取り交わされた契約です。
名古屋地裁は住民敗訴!
第3条第1項に「甲(三好町)と乙(豊田市)の豊田市グリーンクリーンふじの丘に係る埋立ごみの搬入量は,別紙1の埋立ごみ搬入計画書によるものとする…」とあります。

その別紙1が下の書面です。
名古屋地裁は住民敗訴!
これには,
豊田市の搬入割合は,99.53%とし,三好町の搬入割合は,0.47%とする。
と大きく明記されています。
証拠から計算ますと,搬入したごみ1kgあたりの処理費用が,三好町はなんと2035円にもなってしまっています。

もし,みよし市長が豊田市長と上記契約を結ぶ前に住民に,
「みよし市民は,わずか施設の0.53%しか使えませんが,ごみ1キロあたり2035円もの高額の負担を永きにわたって支払い続けますがよろしいですか?」
と聞いたら,だれでもそれはおかしいでしょ???という話になったはずです。

これが住民監査請求とそれに続く訴訟のきっかけだったのです。

判決は,大きな論点で2つです
1・みよし市が豊田市に支払った(今後も支払い続ける年間)負担金については,
協定書(その内容も違法なものではない)のとおりで無効ではない。
2・みよし市の負担金の算定のあり方として,
 不燃ごみの処分場は,規模の大小を問わず自治体に必要,
 独自に処分場を設置しようとすれば,相当多額の初期費用が必要,
 初期費用は当該設備の大きさに単純比例するとか搬入量に比例するものではない,
などとして原告の主張を退けています。

私が感じる問題は,6万人近い人口を有する日本最大の町であった三好町ですら,
その42万人の豊田市と対等に交渉できず,結果として極めて不平等な契約が締結されても
裁判所は救済の途を閉ざしているということです。

人口規模の小さい自治体は,国の方針として,平成の大合併により,次々とその存在を否定されてきました。
自治体で事務組合を作って,負担割合を決める際,小さな自治体の主張は,大きな自治体からすれば
「地域エゴ」として片付けられてしまうことが是認されてしまうこととなってしまいます。

原告らは,早速,控訴の手続きを採ることとしました。


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