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2011年10月17日

青ヶ島村職員分限免職事件不服事件公開口頭審理(10/26)

東京都市町村公平委員会において、
来る2011年10月26日午前10時00分から東京都青ヶ島村分限免職処分不服申立事件の公開口頭審理が開催されます。

申立人 東京都青ヶ島村無番地 青ヶ島村職員
相手方(処分者) 東京都青ヶ島村無番地  青ヶ島村長菊池利光

会場は、東京自治会館です。
〒183-0052
東京都府中市新町2-77-1
電話:042-384-8041
Fax:042-384-7004

東京都青ヶ島村分限免職処分不服申立について、

分限処分とは
公務員の処分には、懲戒処分と分限処分がある。また、処分の区分についても、訓告・減給・休職・免職に分類され、免職は最も重い処分である。
処分者が申立人に行った処分は、地方公務員法第28条第1項第3号の分限処分(免職)です。

申立人側弁護団は、望月浩一郎弁護団長、置塩正剛弁護士、河村洋弁護士(第一法律事務所)、余郷浩弁護士です。

弁護士望月浩一郎 個人Webサイト
望月浩一郎ブログ


平成22年8月13日青ヶ島村が、青ヶ島村職員を分限免職処分したことに対し、平成22年10月8日申立人は東京都市町村公平委員会に行政不服申し立てを行った。

青ヶ島村では、本件分限免職事件のみならず、ひんぎゃの塩製塩事業民営化に伴う大量解雇、教育長の辞任など、人口179人の村の役場の人事が混乱に至っています。
村長をはじめ、人事権者の反省が必要な状況です。


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