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2011年11月22日

青ヶ島村事件第2回公開口頭審理開催


本日、東京都市町村公平委員会において、
東京都青ヶ島村分限免職処分不服申立事件の第2回公開口頭審理が開催されました。

申立人 東京都青ヶ島村無番地 青ヶ島村職員
相手方(処分者) 東京都青ヶ島村無番地  青ヶ島村長菊池利光

この事件は、先月、集中審理を行い、本日の最終弁論をもって弁論終結、年明けに裁決がなされます。

前回の様子…2011年10月26日極小自治体職員で敢行された大リストラの果てに…(青ヶ島事件)

この事件の処分は、懲戒免職(地方公務員法第29条)ではなく、同法第28条第1項第3号による分限免職(3号免職)であるところに特色があります(末尾資料1)。
→つまり、犯罪で一発免職という話ではなく、村役場の中で覚えめでたくないゆえの解雇だと評価してよいかと思います。

裁決を前にして、3つ気になっていることを挙げておきます。
いずれも、青ヶ島村の例規の問題です。

疑問その1・青ヶ島村行政改革に伴う例規の未整備(例規の放置プレー)
青ヶ島村は、「平成19年4月1日組織改正」と銘打ち、村民に対し、以下のような説明をしています。
・青ヶ島村役場では新年度より職員定数を34人から30人に削減いたします。
・また、一方で組織の統廃合等により事務処理の効率化や迅速化を図り、住民サービスの向上を目指します。
平成19年4月1日発行・第201号広報あおがしま6頁

この際、村議会は、青ヶ島村役場組織条例(平成15年青ヶ島村条例第5号)の全部を改正し、
新たに青ヶ島村役場組織条例(平成19年青ヶ島村条例第1号、平成19年4月1日施行)を制定しました。

同条例第1条には、
第1条 役場に次の課を置く。
総務課
事業課

という定めを置き、第2条で具体的な事務分掌を定めています。

しかしながら、条例を具体化する青ヶ島村組織規則(平成6年規則第3号)は、改革前の青ヶ島村役場組織条例を請けた内容となっています(末尾資料2)。
具体的な事務執行において、条例と規則が抵触した状況は、常にあったことが容易に想像されます。
リストラの行き着いた先、被処分者が総務課長補佐として、現実と例規の板ばさみに遭い、難儀していたことは想像に難くありません。

疑問その2・青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会の構成について
本件処分に先立ち、村内部で職員懲戒分限審査委員会が開催されました。
この委員会は、委員長(村長)、委員3名(村職員)で構成されるのですが、村長はどのようにこれを構成し、
任期がいつか公表された資料ではよく判りません。
恣意的な構成ではないことを願いますが、ここまでくるとこれも疑わしく感じます。

疑問その3・青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会の根拠に関する齟齬
委員会は、「職員の分限に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第13号)第7条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第14号)第6条の規定に基づき」設置される(青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会規則
第1条)のですが、ここに齟齬があります。
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第14号)第6条の規定は、多分、平成11年条例第16号により改正され、改正前の第6条から改正後の第7条に送られたのだと思われます。

例規を十分に整備し、本人の適正をよく吟味した上で分限処分しても早すぎることはなかったのではないかと思うのですが、村長さん、総務課長さんいかがですか?
また、村議の一人一人におかれても、わが事のように本件について議論すべきではないでしょうか?


末尾資料1
地方公務員法のばっすい
(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)

(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合


(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

末尾資料2
青ヶ島村組織規則(平成6年規則第3号) の抜粋
(目的)
第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。
(係等の設置)
第2条 青ヶ島村役場組織条例(平成15年青ヶ島村条例第5号)第1条に規定する課に別表第1の係を置く。ただし、臨時又は特別な事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより臨時の組織を置くことができる。

末尾資料3
職員の分限に関する条例第7条
(この条例の施行に必要な事項)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長の承認を経て任命権者が定める。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第6-7条および附則
(刑事事件係属中の懲戒)
第6条 懲戒に付せるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。
(この条例の施行に必要な事項)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和53年7月28日から施行する。
附 則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。


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