2012年01月11日
ヤオキスーパー解雇事件意思堅固
こちらの事件は,解雇の危機をスルーできなさそうな事件です。
株式会社ヤオキスーパー(本社・愛知県海部郡蟹江町蟹江本町クノ割1ー2 ,
代表者代表取締役清水潔,代理人弁護士宮道佳男ほか)で起きた解雇事件に
つき,使用者の解雇の意思は堅いようです。
会社も傾いているようです。
1月6日 労働組合→使用者代理人
昨日付け代理人作成名義の書面がきました。代理人ご提案の団交期日は,1月20日とのことです。しかし,労働者の弁によれば,社長から事務所に呼ばれ,口頭で,「経営状態が悪いので,10人くらい辞めさせないといけない。あなたを1月20日付で解雇する」と言われたそうです。
これが本当であれば,団体交渉期日が解雇期日となります。使用者におかれては,真実解雇するつもりなのか,冗談で言っただけなのか,解雇通知をした事実はないのか,この点をはっきりしてください。解雇期日が第1回団交期日というのでは大変困ります。
1月6日 使用者代理人→労働組合
前略
貴組合からの2012年1月6日付連絡書を受信いたしました。
団体交渉の期日ですが、以下のとおり再提案させていただきます。
1 平成24年1月11日 13:00
2 平成24年1月18日 13:00
なお、同書面に記載がありました「解雇」の件ですが、平成23年12月19日、20日あたりに、※様に対して「辞めていただく」むねお願いしたところ、※様から2月20日までとのお話しがあり、最終的に1月20日と言うことになったと伺っております。
本日、社長が不在にしておりますので詳細の確認は致しますが、貴組合からの書面も併せますと、この点も交渉の議題になるかと存じます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
1月6日 労働組合→使用者代理人
団体交渉期日は,1月11日13時でお請けします。場所は,当方事務所でよろしいでしょうか?
本日付代理人作成名義の書面によれば,使用者から退職を働きかけた点は理解しました。労働者に事情を伺いましたら,使用者が強い意志(ママ)で退職を働きかけたので,労働者は,せめて有休消化をして2月20日まで籍を置かせてほしいと食い下がったのですが,それもかなわず,1月20日に辞めるよう申し向けられたとのことです。使用者が退職を働きかけたのですから,相当の生活保障はしなければなりません。一般に経営者の心情からして,解雇を撤回することは難しいのではありませんか。いかがでしょう。
1月10日付 使用者代理人→労働組合
同書面に記載がありました解雇の撤回ですが、ヤオキスーパーでは店舗の整理も具体的に予定されており、経営の合理化を進めております。※様につきましては昨年よりたびたび退職を進めてまいりましたとおり、可能な限り円満退職での解決を希望しております。
過去記事:
2011年12月27日ヤオキスーパー解雇事件で団体交渉申入れ
2012年01月06日ヤオキスーパー解雇事件に代理人付いてくれた!
株式会社ヤオキスーパー(本社・愛知県海部郡蟹江町蟹江本町クノ割1ー2 ,
代表者代表取締役清水潔,代理人弁護士宮道佳男ほか)で起きた解雇事件に
つき,使用者の解雇の意思は堅いようです。
会社も傾いているようです。
1月6日 労働組合→使用者代理人
昨日付け代理人作成名義の書面がきました。代理人ご提案の団交期日は,1月20日とのことです。しかし,労働者の弁によれば,社長から事務所に呼ばれ,口頭で,「経営状態が悪いので,10人くらい辞めさせないといけない。あなたを1月20日付で解雇する」と言われたそうです。
これが本当であれば,団体交渉期日が解雇期日となります。使用者におかれては,真実解雇するつもりなのか,冗談で言っただけなのか,解雇通知をした事実はないのか,この点をはっきりしてください。解雇期日が第1回団交期日というのでは大変困ります。
1月6日 使用者代理人→労働組合
前略
貴組合からの2012年1月6日付連絡書を受信いたしました。
団体交渉の期日ですが、以下のとおり再提案させていただきます。
1 平成24年1月11日 13:00
2 平成24年1月18日 13:00
なお、同書面に記載がありました「解雇」の件ですが、平成23年12月19日、20日あたりに、※様に対して「辞めていただく」むねお願いしたところ、※様から2月20日までとのお話しがあり、最終的に1月20日と言うことになったと伺っております。
本日、社長が不在にしておりますので詳細の確認は致しますが、貴組合からの書面も併せますと、この点も交渉の議題になるかと存じます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
1月6日 労働組合→使用者代理人
団体交渉期日は,1月11日13時でお請けします。場所は,当方事務所でよろしいでしょうか?
本日付代理人作成名義の書面によれば,使用者から退職を働きかけた点は理解しました。労働者に事情を伺いましたら,使用者が強い意志(ママ)で退職を働きかけたので,労働者は,せめて有休消化をして2月20日まで籍を置かせてほしいと食い下がったのですが,それもかなわず,1月20日に辞めるよう申し向けられたとのことです。使用者が退職を働きかけたのですから,相当の生活保障はしなければなりません。一般に経営者の心情からして,解雇を撤回することは難しいのではありませんか。いかがでしょう。
1月10日付 使用者代理人→労働組合
同書面に記載がありました解雇の撤回ですが、ヤオキスーパーでは店舗の整理も具体的に予定されており、経営の合理化を進めております。※様につきましては昨年よりたびたび退職を進めてまいりましたとおり、可能な限り円満退職での解決を希望しております。
過去記事:
2011年12月27日ヤオキスーパー解雇事件で団体交渉申入れ
2012年01月06日ヤオキスーパー解雇事件に代理人付いてくれた!
Posted by bonin at 00:22│Comments(0)
│労働組合
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