2013年08月30日
本日から特別警報運用開始!
気象庁が「特別警報」の運用を始めた今日、
西日本は、さっそく大荒れの週末を迎えています。
NHKニュースから
西日本 あすにかけ非常に激しい雨も(8月30日 19時18分)
お休みの方も、お仕事の方もお出かけに際しては、十分注意してください。
ところで、特別警報の発表基準について 気象庁から詳細な説明がなされています。
特別警報の発表基準について
気象庁では、質問事項をまとめたサイトも公表されています。
興味深い点として、2つ指摘しておきます。
特別警報について(※特別警報に関する「よくある質問集」は、今後順次充実させていきます。)
1・大雨特別警報は、案外特別な警報ではないこと
大雨特別警報が発表される主な事例においては、数十年に一度どころか約2年に1度のペースで発生しているのではないですか。
数十年に一度とは地域ごとにみてのものであり、全国的にみた場合には、年に1~2回程度あるかもしくはないかの頻度になります。
2・本土と沖縄・奄美・小笠原では、台風に関する警報発令の
運用が異なります。
沖縄などでは、台風が接近するときの勢力に大きな違いがあることから、本土と同じ基準で特別警報を発表するのですか。
台風を指標とする特別警報については、本州などでは伊勢湾台風級(中心気圧930hPa以下、風速50メートル以上)を指標としますが、沖縄、奄美、小笠原については、中心気圧910hPa以下、風速60メートル以上を指標として運用する予定です。
特別警報は「命に危険の及ぶおそれのある警報」ですから、
2点申し上げておきたいと思います。
1・労災保険の適用について
通勤中の労働者、業務に従事中の労働者には、労災保険の適用があります。
2・使用者には就業中の労働者に対する安全配慮義務が課せられていること
使用者が、荒天時に業務中止するか否かの判断、帰宅促進もしくは頑丈な社屋(工場)内での
避難待機に関する判断については、その地域の過去の災害に即し、この際、労使間で
よく話し合って運用を確認することが大事であると思われます。
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Posted by bonin at 20:51│Comments(0)
│労働組合
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