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2013年11月13日

仮放免外国人に対する行政の放置プレー

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
 ↑ 
こんな人(無国籍で在留の資格のない外国人) や

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
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こんな人(無国籍で1か月単位で仮放免許可を重ねいる人)

とのお付き合いには慣れているつもりでしたが、新制度の壁は厚い!

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
わたくしや名古屋管理職ユニオンでは、無国籍者を中心とする外国人の権利に対し
大きな関心をもって配慮を払ってきたつもりでしたが、新しい制度ができたおかげで、
無国籍者や国籍のある外国人、難民のうち、仮放免の許可を受けた人たちの
生存が脅かされている事情を目の当たりにすることになりました。

過去記事:2009年10月23日無国籍在留の資格なし
       2010年01月19日無国籍問題取材
       2010年03月17日毎日新聞トップ記事に無国籍問題!

2012年7月9日から外国人登録制度が廃止され、日本人の住民登録制度と一体化されるなど
新しい在留管理制度がスタートしました。

ホーム >> 新しい在留管理制度がスタート! >> ポイント3.再入国許可の制度が変わります / ポイント4.外国人登録制度が廃止されます

外国人住民の住民基本台帳制度がスタート(総務省)

これらの制度改正により、極めて少数の外国人(無国籍者)の生存権が脅かされる事態を招いています。
本日のケースは、仮放免許可を受けて、入国者管理所西日本入国管理センターから出所した外国人
(ユニオン組合員)の自立のために、アパートの契約と生活保護申請をしようとする事案です。

仮放免の条件は「就労してはならない」

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
まずは、中区役所で生活保護の申請をします。
なにせ、働いてはいけないのですから。
本人を伴って、櫻井謙至行政書士と名古屋市中区役所の4階へ。
中区役所区民福祉部民生子ども課保護係に行き、緊急保護の申請をしようとしたところ、
外国人登録に変わる住民登録をしてもらえないかと案内されました。

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
続いて、2階へ下され、中区役所区民生活部市民課住民記録係

そうしますと、窓口では、
「仮放免許可者は住民登録できませんねぇ。外登証のころは「在留の資格なし」でできたんですが…」と
住民基本台帳法で、外国人の住民登録が限定列挙されていることを理由に住民登録は不受理の方向へ

第四章の三 外国人住民に関する特例
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第三十条の四十五  日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号 ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。(※次の表省略)


「でもねぇ、この人、働いてはいけないと言われてるんですよ。
生活保護受けないと、野垂れ死にですか?」
「うーん、すぐ4階から、生活保護の担当者呼びますわ…」

生活保護の担当者も困ってしまい、今度は市役所に行くようたらいまわし案内されました。

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
17時前、帝冠建築で有名な名古屋市役所本庁舎につきました。

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
歴史を感じる廊下を進み、健康福祉局生活福祉部保護課へ。

対応した川部さんという担当者は、なかなか歯切れの良い切れ者で、滑舌もよい方でした。

生活保護法は、国が生活に困窮するすべての国民に対して行うもので、
外国人に行うものではないという原則があります。
仮放免の許可には、限定して働いてもよいという条件がある場合
ありますから、そういう方であれば、生活に困窮する者が、その利用し
得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の
ために活用することを要件として行われるわけで、生活保護の措置も
検討できましょうが、就労してはならないということであれば、その要件もない
ことになりますから、生活保護は認められません。


をい!むちゃくちゃ言うな!
行政の放置プレーか!

まずは、初戦はドローということで、引き上げました。

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
家主と不動産業者は、幸いに以前にもまして理解のある方で、
すぐに入居OKとなりました。

本人は、いたってのんびりしており、
「ハケンガイシャデオネガイシテミマース」←絶対ダメ
そのうえ、「モーバイルフォーン、モチタイデース。トモダチノsimカリテキマース」←これも絶対ダメ
こういうことで外国人がアンダーグラウンドの闇に消えていくのね…orz

仮放免外国人に対する行政の放置プレー
私と櫻井謙至行政書士は、すっかり疲れ果て、天下一品で英気を養いました。


長時間労働や賃金未払い,労働者の使い捨て,過労問題は、私ども労働組合(ユニオン)が
普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
どうぞ、お気軽に電話でご相談ください。

名古屋管理職ユニオン
連絡先
電話052-331-9001
名古屋市中区平和1丁目8-1
地下鉄東別院駅そば


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