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2013年11月21日

小笠原村父島図書室司書雇止め事件あっせん申請

小笠原村父島図書室司書雇止め事件であっせん申請

名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は、
小笠原村(代表者村長森下一男)で起きた父島図書室雇止め事件
につき、愛知県労働委員会に労働争議のあっせん申請を行いました。
2013年11月15日受付、事件番号は平成25年(調)第12号。
労働委員会事務局調整グループは、即日、申請者側調査を了しました。

愛知県労働委員会は、労働委員会規則第18条に則り、
事件を中央労働委員会に報告し、管轄の指定を求めている
段階です。

あわせて、申請人たる労働組合側(名古屋管理職ユニオン)は、
小笠原村議会議員に、地方自治法第96条第12号により議決するに
際し、慎重に対応するよう要請しました。

議員名簿 (任期満了日  平成27年4月26日)
役職  名前(ふりがな)  所属党派
議長 佐々木幸美(ささきゆきみ) 公明党
副議長 鯰江 満(なまずえみつる) 無所属
議員 稲垣 勇(いながきいさむ) 無所属
議員 池田 望(いけだのぞむ) 無所属
議員 杉田 一男(すぎたかずお) 無所属
議員 一木重夫(いちきしげお) 無所属
議員 片股敬昌(かたまたのりまさ)  無所属
議員 高橋研史(たかはしけんじ) 無所属


過去記事:2013年10月22日小笠原村司書解雇事件で再度団交申入れ


参照条文:
労働委員会規則(1949年中央労働委員会規則第1号)のばっすい
 (管轄に関する報告)
第 十八条 都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題にかかると考える場合は、遅滞なく、その事件を中労委に報告しなければならない。都道府県労委が管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。
2  前項の規定による報告は、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を含まなければならない。この場合において、都道府県労委は、事件を取り扱うに適当な委員会について、意見を付することができる。
 (決定及びその通知)
第 十九条 中労委会長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。)を受けたときは、遅滞なく、総会、一般企業担当委員会議若しくは公益委員会議に付議し、又は第五条第四項(第七条の四の規定により準用する場合を含む。)の規定によつて、中労委が自ら取り扱うこと、又は特定の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。
2  中労委会長は、都道府県労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件の管轄に関する報告を受けたときは、遅滞なく、一般企業担当委員会議に付議し又は第七条の四の規定により準用する第五条第四項の規定によつて、その都道府県労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。

地方自治法(1947年法律第67号)のばっすい
第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起…、和解…、あつせん、調停及び仲裁に関すること。


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私ども労働組合(ユニオン)が普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
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電話052-331-9001
名古屋市中区平和1丁目8-1
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