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2019年04月30日

平成天皇の退位と皇太子の即位について(おぼえがき)

平成天皇の退位と皇太子の即位について(おぼえがき)
本日,平成天皇が即位し,明日,皇太子が即位します。

平成の時代は,少なくとも国内においては戦争の惨禍が目に
見えなかったことに注目しつつ,考えることを残しておきたいと考えます。

天皇と言う存在は,日本国憲法第1条に記された存在です。
まずは,法治国家の日本においてそのことを忘れてはならないと思います。

そして,天皇の地位は,
主権者である日本国民の総意に基づく
という国民主権の考え方が明らかにされていることを覚えておく必要があります。

日本国憲法
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

皇位継承は,本来は,皇室典範の定め(第4条)により,死亡(崩じた場合)に限るとありますが,
このたびの生前退位に関しては,例外として,皇室典範特例法の定めにより,退位する形を取りました。

皇室典範
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

皇室典範特例法
(趣旨)
第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。



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平成天皇の退位と皇太子の即位について(おぼえがき)
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