2017年03月21日

解雇事件のご相談はお早めに!

みなさん,こんにちは!
名古屋管理職ユニオンです。
更新をおさぼりしてすみませんでした。

3月下旬に入り,毎朝,解雇の電話相談がかかってくるようになりました。
サクラの花が咲く今,一人取り残された気分になり,とてもお辛いことと存じます。
会社から解雇通告を受けた方,あるいは解雇されそうだという方,
よく調べると,解雇と言われても,会社に落ち度のある場合も多いことが言えます。
この記事をお読みの方は,悩まずお電話ください!

この際,解雇と退職の違いを簡単にご説明申し上げます。

どちらの立場で言われるかということが大きく異なります。
労働者から仕事を辞めることを退職(民法627条1項)会社から仕事を辞めるよう言われることを解雇(労働基準法第20条)と言います。

退職とは
労働者から退職の申し出があったときは,申し入れの日から2週間経過して雇用関係が終了します。

民法(明治29年法律第89号)のばっすい
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

解雇とは
使用者(会社)から労働者との労働契約を終了させることを言います。
この場合,労働者のくらしが立ちいかないので,少なくとも30日前に解雇予告すること,もしくは労働者に対し解雇予告手当の支払いが必要です。
また,解雇を会社のほしいままに解雇できるようではいけないので,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする」との解雇制限(労働契約法第16条)があります。

労働基準法(昭和22年法律第49号)のばっすい

(解雇の予告)
第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2  前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3  前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

労働契約法
(平成19年法律第128号)のばっすい
(解雇)
第16条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇通告された方はもちろんのこと,解雇されそうな方も早めにご相談ください!
私どもを通じ,会社に事情を聴くと,解雇に合理的理由がない場合,また会社の経営状態に問題があり,
経営責任を労働者に押し付けている場合などがあります(いわゆる退職の強要)。

いずれにせよ,私どもにまずはご相談ください。

労働問題でお困りの方はどうぞ気軽にご相談ください!


職場のいじめやいやがらせでお困りの方,具体的な労働相談は,
お気軽に当ユニオンまでご相談ください!

電話相談は24時間休みなし!


私ども労働組合である名古屋管理職ユニオンの電話相談は,
休日・深夜であっても組合役員が交代で電話を受け付けています。
仕事でけがをされた方,通勤の行き来でけがをされた方,どんな些細な
ことでもお気軽にお電話ください。

弁護士・社会保険労務士よりお気軽に!


弁護士や社会保険労務士に相談するより敷居が低いのも,
私どもユニオン(労働組合)の特徴です。
慣れないトラブルに巻き込まれても,一緒に考え,何が問題で解決策はなにか整理しましょう♪
訴訟や労災手続きなど,必要であれば,弁護士や社会保険労務士をご紹介することもできます。

東海地方のユニオンです!


 私どもは,名古屋を拠点に愛知県岐阜県三重県静岡県など東海地方を中心に
労働問題の解決に努力しています。
 彦根米原長浜など滋賀県の問題も対応できます。

過疎地の労使紛争は得意です!


当ユニオンの特徴は,過疎地の労働問題に対処できること。
離島や山間地の労働問題でお困りの方は,ぜひご一報ください!

長時間労働や賃金未払い、労働者の使い捨て、解雇などの労働問題は、
私ども労働組合(ユニオン)が普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
まずは、お気軽に電話でご相談ください。


名古屋管理職ユニオン
連絡先
電話052-331-9001
名古屋市中区上前津二丁目3番2号木村ビル3階
地下鉄上前津駅そば
  


Posted by bonin at 19:57Comments(0)労働組合