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2014年12月15日

明光義塾週明けから残業代精算へ

明光義塾労基法違反事件、団交で改善を約束!
名古屋管理職ユニオンが法令違反企業として公表していた事件について、
昨日夕方、明光義塾受託者株式会社MAXISエデュケーションは、
意図的な残業代未払い、労災保険適用、給与遅配・振込手数料の控除などに
ついて、即時に改善を約束しました。

過去記事:2014年12月03日法令違反企業:明光義塾(MAXISエデュケーション)

使用者名:株式会社MAXISエデュケーション
代表者名:代表取締役小宮山大
本店所在地:東京都新宿区7丁目20-1

1・給与振込みに際し、銀行休業日と給与支払日が重なった場合、一定期日払の原則に違反し、意図的に遅延した。
→給与支払日が銀行休業日である場合、その前営業日に支払いをする

2・使用者の指定する銀行以外の口座に振り込む場合、全額払いの原則に違反し、給与から振込手数料を控除した。
→労働者の希望する銀行口座にあて、手数料を控除せずに振り込む

3・給与支給日には、交付されるべき給与明細書の意図的な遅延。
→支払日直後の出講日に手交する

その余の追求事項;当労働組合は、ほかにも、以下の点を追及しています。
1・アルバイト講師に労災適用をしているかどうか回答を求めるも、「意味が分かりません」と回答をはぐらかしています。
→すでに加入済み
 ※以前の団交で労災かくしを指摘し、本件については11月8日の団交申入れ以来、回答を避けてきた
 ※通勤途上、雪道で転倒した場合など、労災申請にも協力すべきですね!

2・アルバイト講師に適用される就業規則の有無
→実際にない

3・コマ給とするアルバイト講師に、
  (1)前残業として授業計画(学習プログラム票の作成)をさせること
  (2)残業として学習プログラム票の内容検査、清掃、教室前での立哨(塾生の交通安全確認)、ミーティング参加
 をさせることがサービス残業に当たる
→残業の発生については、これを認めた
 ※1実は、従前、275円の業務手当を付けていたとするが、雇用契約書に記載がなく、
 就業規則がないため、その根拠は明らかでなかった
 ※2週明け(2014年12月15日)から、タイムカードは使わないが、
 勤務報告書に始業時刻と終業時刻を各自が記入することで労働時間を把握することにした
 ただし、講師給は授業1コマあたりのコマ給が原則であり、
 授業外については、授業開始前15分、授業終了後20分について、各地の最低賃金を支払うことにする
→団交を経ず、一方的に使用者が決めたこと、前残業が15分では到底済まないことに抗議した。
  結果、授業以外の実際の労働について、「最低賃金」を支払うこととすると使用者は言う。
※22時以降の残業については、25%割り増しを付ける
※労働時間を正確に把握すべきことは、賃金だけでなく、雇用保険の加入条件に該当する場合があることを指摘した。
雇用保険の加入条件については、週20時間以上となっています。
すなわち、授業開始前1時間の準備が常に必要であり、3コマ(90分×3)、授業終了後30分の業務についていた場合、
週4日出れば、雇用保険の適用になります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/

今後の見通しについて
1・授業以外の業務を最低賃金としたことが、使用者による団交を経ない一方的な意思決定であり、金額引上げを要求します。
2・授業で講師が使う椅子は丸椅子であり、3コマも担当すると体が持たない。
→講師に丸椅子を使わせることが果たして適切な処遇なのか?
3・ユニオンが団交した成果のうち、労基法に反した部分は、全講師に適用がある。その精算はどうするのか?
4・ユニオン組合員を雇用期間満了で契約更新しない場合、組合員差別となる。
→たぶん、その場合、明光義塾の仕返しが不当労働行為事件として、世間の批判を浴びるんでしょうね。


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Posted by bonin at 00:00│Comments(1)労働組合
この記事へのコメント
おはようございます。

今年も残り少なくなってきましたね~

今年も色々とありがとうございました。
来年も宜しくお願いいたします。

良いお年をお迎えくださいね。
Posted by 杏おじぃ杏おじぃ at 2014年12月21日 10:48
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