2013年05月11日

小笠原父島図書室解雇事件で国会図書館との関係は?


父島図書室運営の指定管理者への意向による図書館司書の解雇事件が
国立国会図書館との関係に悪影響を及ぼすことになりました。

父島図書室は,国立国会図書館資料利用規則第44条第1項第5号に定める
図書館等として国会図書館に正式承認され,国会国会図書館から図書の取寄せが
できていました。
これには条件があり,図書館法に定める図書館司書を置くことが条件と
なっていました。
しかし,今春の指定管理者への移行に伴い,図書館司書がいない状況に
なりました。
このため,利用者へのサービスレベルがダウンしてしまいました。

過去記事:2013年05月09日小笠原父島図書室解雇事件と住民サービスへの影響

いるかさんのように波間を自由に飛び回れたら良いのですが,人間はそうも行きませんね…。


(写真は,母島沖港の手前ワントネにて2008年7月10日撮影)  

Posted by bonin at 03:10Comments(0)小笠原

2013年05月09日

小笠原父島図書室解雇事件と住民サービスへの影響


小笠原村父島図書室職員の解雇事件については,すでにお知らせしたとおりです。
(写真は,掴まって休憩する仔ガメ)

2013年05月05日小笠原村父島図書室解雇事件第1回調査期日開催

この事件は,父島図書室の運営が指定管理者制度に委ねられたことにより起きた事件です。
その背景は,小笠原図書館司書ユニオンのブログに掲載されています。

2013年04月25日図書館をめざして22年、図書館になる目前で、振出しに戻る

詳細を語る前提として,大きな論点を2つご紹介します。

論点1・父島図書室に図書館法(※)の適用を求める声がつぶされたこと
図書館のあり方については,図書館法を中心とする諸法令の適用があります。
その核は,図書館法第3条にあります。
父島図書室は,母島図書室同様,図書館法の適用がありません。
この事件は,図書館司書の解雇という事実のみならず,結局のところ,
利用者や村民の「父母両図書室に図書館法の適用を」という願いをつぶして
しまったことになってしまいました。

論点2・図書館司書は,図書館法に定めるプロであり,図書を愛する職員の
良心的働きとは法的にも異なるものである。
たしかに,小笠原村の図書室は,図書館法の適用がなく,図書館司書でなくとも
図書館サービスと同様の奉仕をしているという声(評価)もできるかもしれません。
特に,母島図書室は,すでに社協関係者の並々ならぬ運営努力がなされている
ものと思われます。

2012年12月19日エトピリカ文庫・小笠原(母島)開設セレモニー

しかし,図書館法に定める司書の業務とは,結果として提供するサービスの内容が異なっているものと言わざるを得ません。
その詳細については,次回に詳しく述べることとします。

図書館法の抜粋
(図書館奉仕)
第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一  郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三  図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四  他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五  分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六  読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七  時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九  学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(司書及び司書補)
第四条  図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2  司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3  司書補は、司書の職務を助ける。

  

Posted by bonin at 21:43Comments(0)小笠原

2013年05月07日

京阪国道沿いレストランマルヤス


京阪国道下る京都南インター手前のレストランマルヤスのモーニング。
いくつかの中からホットドッグを選ぶ。セット470円+煮ぬき50円。
コーヒーもパンも満足でした。

マルヤス
http://itp.ne.jp/KN2600060700084513/
  

Posted by bonin at 10:26Comments(0)喫茶モーニング

2013年05月05日

小笠原村父島図書室解雇事件第1回調査期日開催


父島図書室の指定管理者制度導入に伴う,図書室職員全員解雇事件につき,
愛知県労働委員会は,連休のさなか,2013年5月2日15時00分から
第1回調査期日を(※1)開催しました。
(写真は,南硫黄島。撮影は,山上。)

愛労委平成25年(不)第6号,不当労働行為救済申立事件
申立人・名古屋管理職ユニオン(代表者代表者山上博信)
被申立人・東京都小笠原村(代表者村長森下一男),代理人弁護士伊東健次

今回は,第1回調査期日にも関わらず,労働委員会(※1)から村に対し,
労使交渉をするよう特に力を入れて説得しました。
最初から,使用者委員を通じて強く説得をした背景には,

1・本件対象となった組合員が,2006年夏名古屋管理職ユニオン傘下の「小笠原図書館司書ユニオン」
結成し,以来労働条件の向上を図るべく団体交渉を重ね,7年になること。
小笠原図書館司書ユニオン

2・本件解雇通告は,ユニオン執行委員長が村への出張から内地に戻った
翌日に作成通知されたこと。

2013年01月08日小笠原父島図書室職員全員解雇!?
2012年12月19日エトピリカ文庫・小笠原(母島)開設セレモニー

3・労働組合が団体交渉の開催を求めても,頑迷に拒否し,
解雇に至る事情すら説明しようとしないこと。
2013年03月15日小笠原父島図書室職員解雇事件のその後

4・労働委員会が事件受理し,救済申立の審査を始める旨通知したにも関わらず,
村は団体交渉の記録がないかのような態度を示したこと。
2013年04月05日ないはひどいぞ!小笠原村団交議事録を隠匿か!?

と,さすがに,労働委員会としても使用者委員をして,まずは交渉に応じるよう熱心に説得することになったように思われます。

加えて,今回出頭した,村側関係者は,代理人弁護士に加え,
総務人事部門とは無関係な田久保洋教育委員会教育係長1名であり,
労働組合側は,村の総務からは1名も出頭しなかったという点も,
期日で指摘しておきました。

裁判所と同じ重みのある法手続き(※2)なのに,なんと心得るのか!?

(※1)
本件労働委員会の構成;
公益委員・山本和子 名古屋文理大学健康生活学部教授
労働者委員・鶴岡光行 全日本自動車産業労働組合総連合会愛知地方協議会顧問(トヨタ自動車労働組合執行委員長)
使用者委員・二村精二 日本特殊陶業株式会社顧問

(※2)
労働組合法(1949年法律第174号)の抜粋
(和解)
第二十七条の十四  労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2  救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあつた場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
3  前項に規定する場合において、和解(前項の規定により労働委員会が適当と認めたものに限る。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う。
4  労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。
5  前項の和解調書は、強制執行に関しては、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号 に掲げる債務名義とみなす
6  前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条 後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
7  前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、労働委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。
8  第四項の和解調書並びに第六項後段の執行文及び文書の謄本の送達に関して必要な事項は、政令で定める。

  

Posted by bonin at 01:43Comments(0)小笠原