2013年05月05日
小笠原村父島図書室解雇事件第1回調査期日開催

父島図書室の指定管理者制度導入に伴う,図書室職員全員解雇事件につき,
愛知県労働委員会は,連休のさなか,2013年5月2日15時00分から
第1回調査期日を(※1)開催しました。
(写真は,南硫黄島。撮影は,山上。)
愛労委平成25年(不)第6号,不当労働行為救済申立事件
申立人・名古屋管理職ユニオン(代表者代表者山上博信)
被申立人・東京都小笠原村(代表者村長森下一男),代理人弁護士伊東健次
今回は,第1回調査期日にも関わらず,労働委員会(※1)から村に対し,
労使交渉をするよう特に力を入れて説得しました。
最初から,使用者委員を通じて強く説得をした背景には,
1・本件対象となった組合員が,2006年夏名古屋管理職ユニオン傘下の「小笠原図書館司書ユニオン」を
結成し,以来労働条件の向上を図るべく団体交渉を重ね,7年になること。
小笠原図書館司書ユニオン
2・本件解雇通告は,ユニオン執行委員長が村への出張から内地に戻った
翌日に作成通知されたこと。
2013年01月08日小笠原父島図書室職員全員解雇!?
2012年12月19日エトピリカ文庫・小笠原(母島)開設セレモニー
3・労働組合が団体交渉の開催を求めても,頑迷に拒否し,
解雇に至る事情すら説明しようとしないこと。
2013年03月15日小笠原父島図書室職員解雇事件のその後
4・労働委員会が事件受理し,救済申立の審査を始める旨通知したにも関わらず,
村は団体交渉の記録がないかのような態度を示したこと。
2013年04月05日ないはひどいぞ!小笠原村団交議事録を隠匿か!?
と,さすがに,労働委員会としても使用者委員をして,まずは交渉に応じるよう熱心に説得することになったように思われます。
加えて,今回出頭した,村側関係者は,代理人弁護士に加え,
総務人事部門とは無関係な田久保洋教育委員会教育係長1名であり,
労働組合側は,村の総務からは1名も出頭しなかったという点も,
期日で指摘しておきました。
裁判所と同じ重みのある法手続き(※2)なのに,なんと心得るのか!?
(※1)
本件労働委員会の構成;
公益委員・山本和子 名古屋文理大学健康生活学部教授
労働者委員・鶴岡光行 全日本自動車産業労働組合総連合会愛知地方協議会顧問(トヨタ自動車労働組合執行委員長)
使用者委員・二村精二 日本特殊陶業株式会社顧問
(※2)
労働組合法(1949年法律第174号)の抜粋
(和解)
第二十七条の十四 労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあつた場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
3 前項に規定する場合において、和解(前項の規定により労働委員会が適当と認めたものに限る。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う。
4 労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。
5 前項の和解調書は、強制執行に関しては、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号 に掲げる債務名義とみなす。
6 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条 後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
7 前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、労働委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。
8 第四項の和解調書並びに第六項後段の執行文及び文書の謄本の送達に関して必要な事項は、政令で定める。
Posted by bonin at 01:43│Comments(0)
│小笠原
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。