2009年05月12日
ふじの丘違法支出問題住民監査請求
本日,三好町の住民2名は,下記の住民監査請求を行いましたので,公表します。
住民監査請求書
平成21年5月12日
三好町監査委員殿
請求人 加藤芳文
同 山上博信
下記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により、必要な措置を請求する。
請求の趣旨
豊田市藤岡飯野町地内に一般廃棄物処分場の「グリーン・クリーンふじの丘」がある。豊田市が東・西加茂郡の町村(三好町を除く)を吸収合併する前は、この施設は豊田三好事務組合が管理していたが、合併後は豊田市の管理運営となり、三好町は豊田市に委託料と負担金を支払い利用する関係となっている。この形態による運営施設は、グリーン・クリーンふじの丘以外に、勘八不燃物処分場、藤岡ふれあいの館、砂川衛生プラント、古瀬間聖苑がある。
管理運営がこの形態になっても、委託料と負担金の額が施設の使用実績に見合っていれば問題はない。しかし、グリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)の三好町負担金の額は、常軌を逸した不当に高いものである。実際、20年度の利用実績は、豊田市が搬入件数2万571件、搬入量1108万3110kgであるのに対し、三好町は搬入件数70件、搬入量3万795kgであり、件数で293倍、搬入量で359倍の差がある。それにも係わらず、三好町の21年度の起債費償還額(建設)負担金は6267万4千円もあり、豊田市の負担金3億5459万3千円との差は5.65倍に過ぎない。
この不平等の原因は、三好町が日進市と東郷町で尾三衛生組合を組織し、基本的に一般廃棄物処理を東郷美化センターで行っており、それにも係わらず、グリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)の負担方法が、均等割20%、人口割40%、利用実績割40%であることにある。なお、グリーン・クリーンふじの丘の運営管理委託費(21年度三好町負担額176万6千円)と起債費償還額(用地)(同223万6千円)の負担については利用実績割100%であり、また、砂川衛生プラントと古瀬間聖苑の運営管理委託費も利用実績割100%で利用もほぼ人口に比例している。
地方自治体の負担金の負担額は、当該自治体の受ける利益に相応するべきであり、それを超す過大な負担金の支払いは、自治体首長の裁量権を逸脱した違法行為である。グリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)の負担金が、三好町2035円/kg、豊田市32円/kgであることは、三好町の過大な負担金支払いであり違法といえる。現状を放置すれば、三好町は6200万円規模の根拠のない違法な負担金を、今後十数年にわたり支払い続けることになる。
以上のことより、請求人は、監査委員が町長に対し、三好町がグリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)に係わる違法・過大な負担金支払いを止めるため、必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。
添付文書
(1)予算要求事業概要書(21年度塵芥処理に係る豊田市への事務委託等事業費)
(2)グリーン・クリーンふじの丘搬入状況(平成20年度)
(3)予算要求事業概要書(21年度し尿処理に係る豊田市への事務委託等事業費)
(4)清掃事務に関する協定書
(5)予算要求事業概要書(21年度古瀬間聖苑に係る豊田市への委託事業費)
(6)西加茂郡三好町と豊田市との間における火葬事務の委託に関する協定書
(7)施設利用者(一般)のみなさまへ
(8)平成20年度(19年度実施分)事務事業目的評価表(塵芥処理に係る豊田市への事務委託等事業)
住民監査請求書
平成21年5月12日
三好町監査委員殿
請求人 加藤芳文
同 山上博信
下記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により、必要な措置を請求する。
請求の趣旨
豊田市藤岡飯野町地内に一般廃棄物処分場の「グリーン・クリーンふじの丘」がある。豊田市が東・西加茂郡の町村(三好町を除く)を吸収合併する前は、この施設は豊田三好事務組合が管理していたが、合併後は豊田市の管理運営となり、三好町は豊田市に委託料と負担金を支払い利用する関係となっている。この形態による運営施設は、グリーン・クリーンふじの丘以外に、勘八不燃物処分場、藤岡ふれあいの館、砂川衛生プラント、古瀬間聖苑がある。
管理運営がこの形態になっても、委託料と負担金の額が施設の使用実績に見合っていれば問題はない。しかし、グリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)の三好町負担金の額は、常軌を逸した不当に高いものである。実際、20年度の利用実績は、豊田市が搬入件数2万571件、搬入量1108万3110kgであるのに対し、三好町は搬入件数70件、搬入量3万795kgであり、件数で293倍、搬入量で359倍の差がある。それにも係わらず、三好町の21年度の起債費償還額(建設)負担金は6267万4千円もあり、豊田市の負担金3億5459万3千円との差は5.65倍に過ぎない。
この不平等の原因は、三好町が日進市と東郷町で尾三衛生組合を組織し、基本的に一般廃棄物処理を東郷美化センターで行っており、それにも係わらず、グリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)の負担方法が、均等割20%、人口割40%、利用実績割40%であることにある。なお、グリーン・クリーンふじの丘の運営管理委託費(21年度三好町負担額176万6千円)と起債費償還額(用地)(同223万6千円)の負担については利用実績割100%であり、また、砂川衛生プラントと古瀬間聖苑の運営管理委託費も利用実績割100%で利用もほぼ人口に比例している。
地方自治体の負担金の負担額は、当該自治体の受ける利益に相応するべきであり、それを超す過大な負担金の支払いは、自治体首長の裁量権を逸脱した違法行為である。グリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)の負担金が、三好町2035円/kg、豊田市32円/kgであることは、三好町の過大な負担金支払いであり違法といえる。現状を放置すれば、三好町は6200万円規模の根拠のない違法な負担金を、今後十数年にわたり支払い続けることになる。
以上のことより、請求人は、監査委員が町長に対し、三好町がグリーン・クリーンふじの丘の起債費償還額(建設)に係わる違法・過大な負担金支払いを止めるため、必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。
添付文書
(1)予算要求事業概要書(21年度塵芥処理に係る豊田市への事務委託等事業費)
(2)グリーン・クリーンふじの丘搬入状況(平成20年度)
(3)予算要求事業概要書(21年度し尿処理に係る豊田市への事務委託等事業費)
(4)清掃事務に関する協定書
(5)予算要求事業概要書(21年度古瀬間聖苑に係る豊田市への委託事業費)
(6)西加茂郡三好町と豊田市との間における火葬事務の委託に関する協定書
(7)施設利用者(一般)のみなさまへ
(8)平成20年度(19年度実施分)事務事業目的評価表(塵芥処理に係る豊田市への事務委託等事業)
Posted by bonin at 21:52│Comments(0)
│ふじの丘事件
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。