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2013年09月18日

災害と税金の減免について

このたびの台風、大雨により、被害を受けた労働者の皆さま、
そして、日々職場の確保に尽力いただいている使用者の皆さま、
心からお見舞いを申し上げます。
被災により、放心状態になりながらも片づけ、業務復帰、家族内の
調整など、身も心も傷つき、ボロボロの状態のことでしょう。

すぐに、年末が近づいてきますので、資料として、税金の減免措置に
ついて取り上げてみます。

国税庁のHPに詳しく出てまいりますが、一部を引用しておきます。
詳細は、お近くの税務署にお尋ねください。
当労働組合では、お願いしている税理士さんを紹介することもできます

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と確定申告>No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
1制度の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。
(次のよう 略)

2適用を受けるための手続
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出することが必要です。

3源泉所得税の徴収猶予及び還付
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくはコード8003をご参照下さい。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>災害を受けたら>災害を受けたときの納税の猶予等の取扱い>No.8003 給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税の徴収猶予及び還付
No.8003 給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税の徴収猶予及び還付


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Posted by bonin at 23:55│Comments(0)労働組合
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