2017年04月05日
解雇の方がお得(雇用保険について)
退職より解雇の方がお得!!
みなさん,こんにちは!
名古屋管理職ユニオンです。
ずいぶん刺激的なタイトルにさせていただきました。
先月中旬から解雇もしくは解雇と思われる労働相談がひっきりなしでした。
進行中の事件を抱える組合員(相手方企業)のみなさんには大変ご迷惑をおかけした
ことを心よりお詫び申し上げます。
さて、前回記事(2017年03月21日解雇事件のご相談はお早めに!)で,解雇と退職の
違いをご説明しました。
組合の立場でたくさんの事件を解決してきた経験から言えば,
労働者は,退職するより解雇された方が絶対に有利です。
退職もしくは退職強要の受け入れによる労働者側の不利益
会社からの働きかけにより退職もしくは退職強要を受け入れた場合、
即時もしくはできるだけ早い時期に会社を追われることになります。
残った有休の処理や会社の福利厚生制度が使えないまま権利を放棄することになります。
突然,収入がなくなるので,生活費がまかなえないという恐怖感が先に来てしまいます。
これは精神面で一番つらいですよね!
逆に,会社にとっては,労働者が自己の都合で退職したので,会社の人事記録としては
変な記録が残りません。
解雇された労働者に対する失業給付
解雇された場合,雇用保険の失業給付が速やかにもらえます。
解雇された労働者は,7日の待機期間後に失業給付がもらえる流れに乗ることができます。
・ 雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
※退職もしくは退職強要を受け入れてしまった労働者は,90日の待機期間がプラスになります。
離職理由による給付制限
正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
出典・失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)→1.失業後の生活に関する情報→雇用保険制度→
Q5. 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。より
解雇された労働者の方が支給期間が断然長くなります
解雇された労働者は,失業給付の給付期間が断然長くなります。
基本手当の所定給付日数より
解雇された労働者は,こちらの表 ↓
1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3.就職困難者を除く)
自主退職された労働者はこちらの表 ↓
上の表は,いずれもハローワークの基本手当の所定給付日数より
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弁護士や社会保険労務士に相談するより敷居が低いのも,
私どもユニオン(労働組合)の特徴です。
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訴訟や労災手続きなど,必要であれば,弁護士や社会保険労務士をご紹介することもできます。
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Posted by bonin at 17:23│Comments(0)
│労働組合
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